条文・判例・学説を体系的に整理
簡易裁判所は、相当と認めるときは、当事者の異議がなくても、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
民訴法278条1項の定めである。通常の手続の書面尋問(205条)と異なり、当事者に異議がないことを要件としない。
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