条文・判例・学説を体系的に整理
当事者本人を尋問するときは、宣誓をさせずに尋問することができる。
民訴法207条1項により、裁判所は当事者本人を尋問することができ、この場合その当事者に宣誓をさせることができる(義務ではなく、宣誓をさせずに尋問することもできる)。
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