司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

当事者尋問と宣誓

当事者本人を尋問するときは、宣誓をさせずに尋問することができる。

民訴法207条1項により、裁判所は当事者本人を尋問することができ、この場合その当事者に宣誓をさせることができる(義務ではなく、宣誓をさせずに尋問することもできる)。

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関連条文

民事訴訟法第207条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2020年民事訴訟法第43問(証拠調べ)