A 必須条文民事訴訟法
書面尋問と当事者の異議
裁判所は、当事者が異議を述べたときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることはできない。
民訴205条1項により、裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。当事者が異議を述べたときは、書面の提出をさせることはできない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、当事者が異議を述べたときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることはできない。
民訴205条1項により、裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。当事者が異議を述べたときは、書面の提出をさせることはできない。
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