司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

書面尋問と当事者の異議

裁判所は、当事者が異議を述べたときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることはできない。

民訴205条1項により、裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。当事者が異議を述べたときは、書面の提出をさせることはできない。

トピック

関連条文

民事訴訟法第205条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2020年民事訴訟法第45問(同意・異議・不服申立て)