A 必須条文民事訴訟法
裁判所外での証拠調べ
裁判所は、裁判所外において証拠調べをすることができる。
民訴法185条1項により、裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる(この場合、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる)。
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裁判所は、裁判所外において証拠調べをすることができる。
民訴法185条1項により、裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる(この場合、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる)。
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