条文・判例・学説を体系的に整理
証人及び当事者本人を尋問する場合、まず証人を尋問し、その後に当事者本人を尋問するのが原則である。
民訴法207条2項により、証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
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