司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

証人尋問と当事者尋問の順序

証人及び当事者本人を尋問する場合、まず証人を尋問し、その後に当事者本人を尋問するのが原則である。

民訴法207条2項により、証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。

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関連条文

民事訴訟法第207条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2020年民事訴訟法第43問(証拠調べ)