B 重要判例民事訴訟法
文書提出命令に対する即時抗告
証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては、必要性があることを理由として独立に不服の申立てをすることはできず、文書提出命令に対しても、証拠調べの必要性がないことを理由として即時抗告をすることは許されない。
最決平成12年3月10日(民集54巻3号1073頁)と最決平成12年12月14日(民集54巻9号2743頁)の判断である。
平成12年12月14日最高裁第一小法廷民集54巻9号2743頁(文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成12年12月14日 | 民集54巻9号2743頁 | 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 |
| 最高裁第一小法廷 | 平成12年3月10日 | 民集54巻3号1073頁 | 文書提出命令申立て却下決定に対する許可抗告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 民事訴訟法 | 第40問(文書提出命令) |
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