第40問配点 2点
文書提出命令に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。(解答欄は,[№43])
1. 訴訟外の第三者である金融機関が所持する顧客の取引履歴が記載された取引明細書について文書提出命令の申立てがされた場合に,その顧客自身が訴訟の当事者として開示義務を負うときであっても,金融機関は,その保持する顧客の信用情報につき,商慣習上又は契約上,その顧客との関係で守秘義務を負うから,裁判所は,当該取引明細書の提出を命ずることはできない。
2. 公務員の職務上の秘密に関する文書について,当該監督官庁が,当該文書の提出により国の安全が害されるおそれがあることを理由として,当該文書がその提出により公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものに該当する旨の意見を述べたときは,裁判所は,その提出を命ずることができない。
3. 裁判所は,専ら所持者の利用に供するための文書に当たる文書について,挙証者と当該文書の所持者との間の法律関係について作成された文書であることを理由として,その提出を命ずることができない。
4. 裁判所は,文書提出命令の申立てに係る文書が刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは,文書の所持者にその提示をさせることができる。
5. 証拠調べの必要性がないことを理由とする文書提出命令の申立ての却下決定に対しては,証拠調べの必要性があることを理由として即時抗告をすることはできないが,文書提出命令に対して,証拠調べの必要性がないことを理由として即時抗告をすることはできる。