B 重要条文民事訴訟法
公務秘密文書とインカメラ審理
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が民事訴訟法220条4号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができるが、同号ホ(刑事事件に係る訴訟に関する書類等)に該当するかどうかの判断のためには、これをすることができない。
民事訴訟法223条6項の定めである。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が民事訴訟法220条4号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができるが、同号ホ(刑事事件に係る訴訟に関する書類等)に該当するかどうかの判断のためには、これをすることができない。
民事訴訟法223条6項の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。