条文・判例・学説を体系的に整理
大規模訴訟に係る事件について、合議体である受訴裁判所は、当事者に異議がないときは、裁判所内において受命裁判官に証人尋問をさせることができる。
民事訴訟法268条により、大規模訴訟では受命裁判官による証人尋問が認められる。
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