A 必須条文民事訴訟法
簡易裁判所の証人尋問に代わる書面提出
簡易裁判所においては、裁判所が相当と認めるときは、当事者に異議があるときであっても、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
民事訴訟法278条は、簡易裁判所において裁判所が相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代えて書面の提出をさせることができる旨を定めており、当事者の異議がないことは要件とされていない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。