C 補足その他民事訴訟法
本訴取下げ後の反訴への訴訟資料の利用
反訴の提起後に本訴が取り下げられた場合でも、本訴の訴訟資料を反訴の判決の基礎とすることができる。
併合審理の間に提出された訴訟資料は、反訴の審理でも口頭弁論に現れている(民事訴訟法262条1項参照)。
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文献出典
- 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)
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条文・判例・学説を体系的に整理
反訴の提起後に本訴が取り下げられた場合でも、本訴の訴訟資料を反訴の判決の基礎とすることができる。
併合審理の間に提出された訴訟資料は、反訴の審理でも口頭弁論に現れている(民事訴訟法262条1項参照)。
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