条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、訴訟の係属中、必要があると認めるときは、証拠保全として当事者尋問をすることもできる。
民事訴訟法237条は、裁判所が訴訟の係属中、職権で証拠保全の決定をすることができると定める。
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