司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

未成年者の証人と宣誓

十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には宣誓をさせることができないが、それ以外の未成年者については、親権者又は後見人の同意がなくても宣誓をさせることができる。

民事訴訟法201条2項の定めである。親権者又は後見人の同意を宣誓の要件とする規定はない。

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関連条文

民事訴訟法第201条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2022年民事訴訟法第40問(証人尋問)