条文・判例・学説を体系的に整理
十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には宣誓をさせることができないが、それ以外の未成年者については、親権者又は後見人の同意がなくても宣誓をさせることができる。
民事訴訟法201条2項の定めである。親権者又は後見人の同意を宣誓の要件とする規定はない。
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