B 重要条文民事訴訟法
二時点の占有による継続推定と反証の心証
民法186条2項の占有継続の推定について、相手方は、推定の前提事実である前後いずれかの時点の占有を真偽不明に持ち込めば推定を妨げることができるが、前後両時点の占有が証明された場合に中間時点の占有の不存在を主張するには、その事実について裁判官に確信を抱かせなければならない。
民法186条2項の推定は法律上の事実推定であり、これを覆すには反対事実の証明(本証)を要する。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。