条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために、職権で、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
民事訴訟法186条により、調査の嘱託は職権で行うことができる。
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