条文・判例・学説を体系的に整理
検証は、受訴裁判所が相当と認めるときは、検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託して、受託裁判官に裁判所外において実施させることができる。
民事訴訟法185条1項の定めである。
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