司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

検証の嘱託

検証は、受訴裁判所が相当と認めるときは、検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託して、受託裁判官に裁判所外において実施させることができる。

民事訴訟法185条1項の定めである。

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民事訴訟法第185条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2022年民事訴訟法第41問(直接主義)