条文・判例・学説を体系的に整理
当事者は、学識経験ある第三者に任意に専門家としての判断を依頼し、その報告書(私的鑑定書)を書証として裁判所に提出することができる。
鑑定人の鑑定(212条以下)とは区別される。
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