条文・判例・学説を体系的に整理
第三者が正当な理由なく文書送付嘱託に従わない場合でも、文書送付嘱託には、文書提出命令(225条)のような過料の制裁の定めがなく、裁判所は第三者を過料に処することはできない。
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