司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

法人に対する鑑定の嘱託

裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができ、工業製品の化学的性質を明らかにする必要がある場合も同様である。

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関連条文

民事訴訟法第218条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2023年民事訴訟法第42問(専門知識の提供)