A 必須条文民事訴訟法
証言拒絶の理由否定確定後の拒絶の制裁
証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に、証人が正当な理由なく証言を拒む場合には、裁判所は、不出頭に対する制裁の規定(過料・罰金等)を準用して、証人を過料に処することができる。
民事訴訟法200条が192条・193条を準用し、192条1項は10万円以下の過料を定める。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に、証人が正当な理由なく証言を拒む場合には、裁判所は、不出頭に対する制裁の規定(過料・罰金等)を準用して、証人を過料に処することができる。
民事訴訟法200条が192条・193条を準用し、192条1項は10万円以下の過料を定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。