条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、特定の日及び地域の気象情報を明らかにするよう気象台(官庁)に依頼する場合に、調査の嘱託(民訴法186条)によることができる。
気象台は国の官庁であり、特定の日及び地域の気象情報の照会は必要な調査に当たる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。