司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

調査嘱託の私的・営利団体への可否

調査の嘱託の相手方には「その他の団体」が含まれ、会社等の営利を目的とする私的団体に対しても調査の嘱託をすることができる。

最判昭和45年3月26日の事案も、東京繊維商品取引所への調査嘱託であった。

トピック

関連条文

民事訴訟法第186条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年民事訴訟法第40問(調査の嘱託)