条文・判例・学説を体系的に整理
調査の嘱託の相手方には「その他の団体」が含まれ、会社等の営利を目的とする私的団体に対しても調査の嘱託をすることができる。
最判昭和45年3月26日の事案も、東京繊維商品取引所への調査嘱託であった。
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