A 必須条文民事訴訟法
提訴前証拠収集の調査嘱託報告の通知
提訴前の証拠収集の処分として官公署等に調査を嘱託し、調査結果の報告がされたときは、裁判所は、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。
民事訴訟法132条の6第4項の定めである(2026年5月21日施行の改正前は同条3項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
提訴前の証拠収集の処分として官公署等に調査を嘱託し、調査結果の報告がされたときは、裁判所は、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。
民事訴訟法132条の6第4項の定めである(2026年5月21日施行の改正前は同条3項)。
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