条文・判例・学説を体系的に整理
裁判長は、鑑定人に、共同して又は各別に、意見を述べさせることができるから、同一の鑑定事項について同時に複数の鑑定人を指定して意見を述べさせることができる。
民事訴訟規則132条1項の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。