B 重要その他民事訴訟法
賃料増額確認訴訟の相当賃料額の鑑定
土地の貸主の賃料増額請求により増額された賃料額の確認を求める訴訟において、当事者は、鑑定を求める事項を土地の相当賃料額の算定として、鑑定の申出をすることができる。
鑑定の申出は鑑定を求める事項を記載した書面を提出してし(民事訴訟規則129条1項)、賃料増減額確認請求訴訟の相当賃料額は、通常、鑑定による適正賃料を参考として決定される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
土地の貸主の賃料増額請求により増額された賃料額の確認を求める訴訟において、当事者は、鑑定を求める事項を土地の相当賃料額の算定として、鑑定の申出をすることができる。
鑑定の申出は鑑定を求める事項を記載した書面を提出してし(民事訴訟規則129条1項)、賃料増減額確認請求訴訟の相当賃料額は、通常、鑑定による適正賃料を参考として決定される。
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