条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日又は進行協議期日において、鑑定事項の内容、鑑定に必要な資料その他鑑定のために必要な事項について、当事者及び鑑定人と協議をすることができる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。