司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

鑑定のために必要な事項についての協議

裁判所は、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日又は進行協議期日において、鑑定事項の内容、鑑定に必要な資料その他鑑定のために必要な事項について、当事者及び鑑定人と協議をすることができる。

トピック

関連条文

民事訴訟規則第129条の2

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年民事訴訟法第40問(鑑定)