司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

訴え提起前の証拠保全における証人尋問

訴えの提起前における証拠保全の手続においても、尋問を受けるべき者の居所を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に申立てをして、証人の尋問をすることができる。

訴えの提起前の申立ては、尋問を受けるべき者の居所等を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にする(民事訴訟法235条2項)。

トピック

関連条文

民事訴訟法第234条e-Gov↗
民事訴訟法第235条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年民事訴訟法第39問(証拠の収集・証拠調べ)