A 必須条文民事訴訟法
訴え提起前の証拠保全における証人尋問
訴えの提起前における証拠保全の手続においても、尋問を受けるべき者の居所を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に申立てをして、証人の尋問をすることができる。
訴えの提起前の申立ては、尋問を受けるべき者の居所等を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にする(民事訴訟法235条2項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
訴えの提起前における証拠保全の手続においても、尋問を受けるべき者の居所を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に申立てをして、証人の尋問をすることができる。
訴えの提起前の申立ては、尋問を受けるべき者の居所等を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にする(民事訴訟法235条2項)。
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