B 重要条文民事訴訟法
準備的口頭弁論と電話会議
準備的口頭弁論は口頭弁論であり、音声の送受信のみによる通話の方法(電話会議)で行うことはできず、映像と音声の送受信による方法(ウェブ会議)によるべきである(電話会議は弁論準備手続の期日や書面による準備手続の協議について認められる)。
民事訴訟法87条の2第1項・170条3項・176条2項参照。87条の2は令和4年法律第48号で新設され、口頭弁論のウェブ会議による実施は2024年3月1日から可能となった。それ以前は、電話会議システムは弁論準備手続と書面による準備手続の協議についてのみ認められていた。
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