C 補足条文民事訴訟法
進行協議後の提出と遅延理由の説明義務
相手方の求めにより提出遅延の理由を説明する義務は、争点整理手続(準備的口頭弁論・弁論準備手続・書面による準備手続)の終了後に攻撃防御方法を提出した当事者に課されるもので(民事訴訟法167条・174条・178条)、進行協議期日(民事訴訟規則95条)での協議後に提出した当事者には課されない。
民事訴訟法167条・174条・178条・民事訴訟規則95条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
相手方の求めにより提出遅延の理由を説明する義務は、争点整理手続(準備的口頭弁論・弁論準備手続・書面による準備手続)の終了後に攻撃防御方法を提出した当事者に課されるもので(民事訴訟法167条・174条・178条)、進行協議期日(民事訴訟規則95条)での協議後に提出した当事者には課されない。
民事訴訟法167条・174条・178条・民事訴訟規則95条による。
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