条文・判例・学説を体系的に整理
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて、当事者が必要な釈明をしない場合、裁判所はその攻撃又は防御の方法を却下することができる。
民事訴訟法157条2項の定めによる。
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