B 重要条文民事訴訟法
中間判決前の事実による判断争いの遮断
請求の原因に関する中間判決がされた場合、中間判決に接着する口頭弁論終結前に存在した事実については、これを主張しなかったことにつき相当の理由があるときでも、当該審級においてその事実を主張して中間判決で示された判断を争うことは許されない。
民事訴訟法245条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
請求の原因に関する中間判決がされた場合、中間判決に接着する口頭弁論終結前に存在した事実については、これを主張しなかったことにつき相当の理由があるときでも、当該審級においてその事実を主張して中間判決で示された判断を争うことは許されない。
民事訴訟法245条による。
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