司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

準備的口頭弁論の受命裁判官実施の否定

受命裁判官に行わせることができるのは弁論準備手続であり(民事訴訟法171条1項)、準備的口頭弁論は口頭弁論の一種として受訴裁判所が行い、受命裁判官に行わせることはできない。

民事訴訟法171条1項の定めによる。

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関連条文

民事訴訟法第171条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年民事訴訟法第38問(準備的口頭弁論)
司法試験2008年民事訴訟法第61問(準備的口頭弁論)