A 必須条文民事訴訟法
準備的口頭弁論の受命裁判官実施の否定
受命裁判官に行わせることができるのは弁論準備手続であり(民事訴訟法171条1項)、準備的口頭弁論は口頭弁論の一種として受訴裁判所が行い、受命裁判官に行わせることはできない。
民事訴訟法171条1項の定めによる。
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受命裁判官に行わせることができるのは弁論準備手続であり(民事訴訟法171条1項)、準備的口頭弁論は口頭弁論の一種として受訴裁判所が行い、受命裁判官に行わせることはできない。
民事訴訟法171条1項の定めによる。
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