条文・判例・学説を体系的に整理
準備的口頭弁論の期日においては、文書の証拠調べをすることができる。
民事訴訟法164条の準備的口頭弁論は口頭弁論そのものであるため、文書に限らず証拠調べができる。170条2項の弁論準備手続の期日の証拠調べとは区別される。
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