B 重要判例民事訴訟法
形成権行使の時機に後れた主張の却下
実体法上の形成権を訴訟上行使する旨の主張も、時機に後れた攻撃防御方法として却下の対象となり得るが、却下するには、その主張を審理するために具体的に訴訟の完結を遅延させる結果を招来することが必要である(最判昭30.4.5)。
最判昭30.4.5(民集9巻4号439頁)の判示による。
昭和30年4月5日最高裁第三小法廷民集9巻4号439頁(家屋収去、土地明渡請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
実体法上の形成権を訴訟上行使する旨の主張も、時機に後れた攻撃防御方法として却下の対象となり得るが、却下するには、その主張を審理するために具体的に訴訟の完結を遅延させる結果を招来することが必要である(最判昭30.4.5)。
最判昭30.4.5(民集9巻4号439頁)の判示による。
昭和30年4月5日最高裁第三小法廷民集9巻4号439頁(家屋収去、土地明渡請求)
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