B 重要条文民事訴訟法
法人でない社団の代表者辞任と中断
訴訟委任に基づく訴訟代理人がない場合において、当事者が法人でない社団であって代表者の定めがある場合において、当該代表者が辞任したときは、訴訟手続は中断する。
民事訴訟法37条・124条1項3号による。
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訴訟委任に基づく訴訟代理人がない場合において、当事者が法人でない社団であって代表者の定めがある場合において、当該代表者が辞任したときは、訴訟手続は中断する。
民事訴訟法37条・124条1項3号による。
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