B 重要条文民事訴訟法
支配人の辞任と中断
当事者が支配人によって訴訟追行している場合において、当該支配人が辞任したときは、訴訟手続は中断しない。
支配人は法令により裁判上の行為をすることができる代理人(民事訴訟法54条1項)であり、法定代理人ではない。
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当事者が支配人によって訴訟追行している場合において、当該支配人が辞任したときは、訴訟手続は中断しない。
支配人は法令により裁判上の行為をすることができる代理人(民事訴訟法54条1項)であり、法定代理人ではない。
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