B 重要条文民事訴訟法
特別代理人の改任と中断
訴訟委任に基づく訴訟代理人がない場合において、被告が訴訟上の特別代理人によって訴訟追行している場合において、当該特別代理人が改任されたときは、法定代理人の代理権の消滅として訴訟手続は中断する。
裁判所はいつでも特別代理人を改任でき(民事訴訟法35条2項)、改任により前の特別代理人の代理権が消滅するから、訴訟代理人がなければ124条1項3号により中断する。
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