A 必須条文民事訴訟法
法人への送達場所
株式会社に対する送達は、その訴訟において会社を代表すべき者の住所においてしなくても、その効力を有する。
民事訴訟法103条1項ただし書は、法定代理人に対する送達は本人の営業所又は事務所においてもすることができると定める。
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株式会社に対する送達は、その訴訟において会社を代表すべき者の住所においてしなくても、その効力を有する。
民事訴訟法103条1項ただし書は、法定代理人に対する送達は本人の営業所又は事務所においてもすることができると定める。
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