司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

交付送達

反訴状の送達は、本訴の期日に出頭した原告に対しては、裁判所書記官が自らすることができる。

裁判所書記官による出会送達の規定(民事訴訟法102条。令和4年法律第48号による改正(2026年5月21日施行)前は100条)による。

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関連条文

民事訴訟法第102条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年民事訴訟法第61問(送達)