条文・判例・学説を体系的に整理
反訴状の送達は、本訴の期日に出頭した原告に対しては、裁判所書記官が自らすることができる。
裁判所書記官による出会送達の規定(民事訴訟法102条。令和4年法律第48号による改正(2026年5月21日施行)前は100条)による。
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