条文・判例・学説を体系的に整理
訴状の被告の住所欄に送達を受けるべき場所と記載されていても、送達場所の届出は当事者自身がするものであるから、被告について送達場所の届出としての効力は生じない。
民事訴訟法104条1項・民事訴訟規則41条による。
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