条文・判例・学説を体系的に整理
手形訴訟においては、原告は口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
原告は被告の同意なく手形訴訟から通常訴訟への移行を申述できる(民訴法353条1項)。
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