条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えであっても、少額訴訟によらず通常訴訟を選択することができる。
少額訴訟は原告の選択によるものであり、必ず少額訴訟によらなければならないわけではない。
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