条文・判例・学説を体系的に整理
手形による金銭の支払の請求であっても、手形訴訟によらず通常訴訟を選択することができる。
手形訴訟は原告の選択によるものであり、必ず手形訴訟によらなければならないわけではない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。