A 必須条文民事訴訟法
釈明期日不出頭と攻防方法却下
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が釈明をすべき期日に出頭しない場合、裁判所はその攻撃又は防御の方法を却下することができる。
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて、当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときは、裁判所は、時機に後れた攻撃防御方法と同様に、却下の決定をすることができる(民訴法157条2項・1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が釈明をすべき期日に出頭しない場合、裁判所はその攻撃又は防御の方法を却下することができる。
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて、当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときは、裁判所は、時機に後れた攻撃防御方法と同様に、却下の決定をすることができる(民訴法157条2項・1項)。
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