条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、弁論準備手続において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させる決定を行うときは、当事者の意見を聴かなければならない。
民事訴訟法92条の2第1項。専門委員の関与について当事者の意見聴取が必要。
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