A 必須条文民事訴訟法
被告主張の事実に立脚した訴えの変更
被告が主張する積極否認の内容となる重要な間接事実に立脚した新たな請求の追加的変更は、従前の請求と請求の基礎の同一性がない場合であっても許される。
新請求が被告自身の提出した事実に立脚するものであるときは、被告に対する不意打ちとならず防御上の不利益も生じないため、請求の基礎の同一性を欠いても訴えの変更が許される(最判昭39.7.10)。
昭和39年7月10日最高裁第二小法廷民集18巻6号1093頁(家屋明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和39年7月10日 | 民集18巻6号1093頁 | 家屋明渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2018年 | 民事訴訟法 | 第37問(訴訟行為の可否) |
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