司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

弁論準備手続の取消し

裁判所は、事件を弁論準備手続に付する裁判をした場合において、当事者の一方がその取消しを申し立てても、当該裁判を取り消す義務はない。

民訴法172条は、取消しを裁判所の裁量とし、当事者双方の申立てがあるときに限り取り消さなければならないと定める。

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関連条文

民事訴訟法第172条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年民事訴訟法第39問(訴訟上の義務)