条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、事件を弁論準備手続に付する裁判をした場合において、当事者の一方がその取消しを申し立てても、当該裁判を取り消す義務はない。
民訴法172条は、取消しを裁判所の裁量とし、当事者双方の申立てがあるときに限り取り消さなければならないと定める。
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