条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができるが、受託裁判官に行わせることはできない。
民訴法171条1項は受命裁判官についてのみ定める。和解の試み(89条1項)や鑑定人の指定(213条)では、受託裁判官が明記されている。
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