司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

電話会議参加者の訴えの取下げ

弁論準備手続の期日における手続が電話会議によって行われている場合には、期日に出頭していない原告も訴えを取り下げることができる。

電話会議で手続に関与した当事者は期日に出頭したものとみなされ(民訴法170条4項)、弁論準備手続の期日では口頭で訴えを取り下げることができる(261条4項)。

トピック

関連条文

民事訴訟法第170条第4項e-Gov↗
民事訴訟法第261条第4項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年民事訴訟法第40問(電話・テレビ会議)