B 重要条文民事訴訟法
電話会議参加者の訴えの取下げ
弁論準備手続の期日における手続が電話会議によって行われている場合には、期日に出頭していない原告も訴えを取り下げることができる。
電話会議で手続に関与した当事者は期日に出頭したものとみなされ(民訴法170条4項)、弁論準備手続の期日では口頭で訴えを取り下げることができる(261条4項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
弁論準備手続の期日における手続が電話会議によって行われている場合には、期日に出頭していない原告も訴えを取り下げることができる。
電話会議で手続に関与した当事者は期日に出頭したものとみなされ(民訴法170条4項)、弁論準備手続の期日では口頭で訴えを取り下げることができる(261条4項)。
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