司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

電話会議による弁論準備手続

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の一方が期日に出頭しない場合であっても、電話会議によって弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。

民訴法170条3項の定めである。令和4年法律第48号による改正前は、当事者の一方が期日に出頭した場合に限られていた。

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関連条文

民事訴訟法第170条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年民事訴訟法第40問(電話・テレビ会議)