条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の一方が期日に出頭しない場合であっても、電話会議によって弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
民訴法170条3項の定めである。令和4年法律第48号による改正前は、当事者の一方が期日に出頭した場合に限られていた。
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